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2016/6/22
「明日は給料日だ!」とテンションが上がる人は多いと思います。
ただ、給与明細の振込み額だけをパッと見るだけで終わりにしている人はいませんか?
銀行の残高だけを確認していればいいやと思っている人はいませんか?
毎月、当たり前のように受け取っている給与明細。
しかし、給与明細には色々な情報が記載されているんです。
給与明細の基本の見方だけでも、きちんと理解しておきましょう。
いろいろな項目が記載されていてますが、どの給与明細も大きくは3つに分かれています。
支給
控除
勤怠
この3つの見どころをきちんとおさえて、それぞれの詳細な項目・内容を見ていきましょう。
会社から支給されるお金です。
給与のベースとなる部分です。
この基本給が、ボーナスや退職金の計算時に使われるベースとなります。
通勤に必要とする費用に対して、支給される手当です。
企業によって、何万円まで支給という額が決められているところが多いです。
管理職など、各役職に対してつく仕事の内容に対して支給される手当です。
住宅に必要とする費用に対して、支給される手当です。
企業によって、何万円まで支給という額が決められているところが多いです。
扶養家族(配偶者、子供、親など)の人数によって支給される手当です。
その企業によって定められている対象の資格を持っている人に支給される手当です。
所定の労働時間を超えた場合に、その労働に対して支給される手当です。
残業手当とも言います。
基本的に①~⑥は固定給とされ、月々の変動はありません。
しかし、企業によって住宅手当がなかったり、資格手当がなかったりと手当の種類も変わってくるので、自分の会社にどんな手当(福利厚生)があるのかというのは確認しておきましょう。
⑦に関しては、労働時間によって月々の手当も変動してきます。変動する手当として、他には休日労働手当や、深夜労働手当などもあげられます。
総支給額から天引きされるお金です。
仕事中以外で病気や怪我をしたときに治療費負担を軽くしてもらえる制度です。保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて算出し、標準報酬月額は4~6月の報酬の平均額で決まります。時間外手当も報酬には含まれるため、4~6月に支給される時間外手当が低いと保険料も低くなります。
年金制度にあたる国民年金と厚生年金の保険料が厚生年金という名前で天引きされています。老齢での退職や、障害又は死亡した場合に、本人や家族が年金を受給するものです。標準報酬月額に保険料率をかけて算出し、標準報酬月額は4~6月の報酬の平均額で決まります。時間外手当も報酬には含まれるため、4~6月に支給される時間外手当が低いと保険料も低くなります。
失業したときに失業保険がもらえるなど、再就職まで失業した時に一定の期間お金がもらえる制度です。
保険料は、給与総支給月額に雇用保険料率1.1%をかけて算出。これを事業主が0.7%、被保険者が0.4%を負担します。(平成28年一般の事業の場合)
その年の所得に対して支払う税金です。
毎月源泉徴収され、12月に行われる年末調整で計算をして過不足を調整されます。
前年の所得に対して支払う税金です。
前年の所得に基づいて計算されるため、収入がなくても前年度就業していれば住民税を支払う必要があります。
前年の所得がない新入社員の場合は、住民税は天引きされません。
①~③のほかに、40歳以上であれば介護保険料の負担もしますが、負担した社会保険は、全額所得控除(所得税・住民税の課税対象外)となります。
このほかに企業によっては厚生年金基金や、財形貯蓄など色々な制度があったりするので、給与明細書を見た際に何が天引きされているのかというのはきちんと確認しておきましょう。
支給などの計算に必要な項目です。
自分がその月に何日出勤したか、欠勤を何日したか、残業時間をどれくらいしたかなどが記載されています。
この勤怠の部分で給与が計算されますし、残業時間は時間外手当に影響してくるので、日数などがきちんとあっているかは確認しましょう。
会社から渡される給与明細には、たくさんの情報が記載されています。
給与明細の見方は知っていて損はないです。
支給額を見て終わり!ではなく、自分は社会人になって税金をいくら納めているのか、社会保険はどれくらい負担しているかなど、なんとなくでも毎月自分の稼いだ給料の使い道を把握しておきましょう!
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