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2016/12/5
「みなし労働時間制」。
残業代や勤務時間の話題に出てきたり、求人広告を見ていると目にすることが多いフレーズですが、あまり良くない印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんな私達の労働環境に大きく関わってくる単語をご紹介します。
そもそもみなし労働制とは、その日の労働時間に関わらず、あらかじめ決まっている時間を労働したとみなす制度です。
また、日常的によく使われる似た単語に、「みなし残業」というものもありますが、これは実際の残業時間に関係なく決まっている残業時間分、労働したとみなす制度のことです。例えば、毎日1時間分のみなし残業があるなら、定時に退社しても3時間後に退社しても月合計20時間を超えない範囲であれば残業代は同じということになります。つまり何時間多く働いても残業代が変わらないということもありえます。見分け方のポイントとしては、残業代が給与明細に明記されているかを確認してみると良いでしょう。「基本給○○万円(残業代○○万円or○○時間含む)」、と明記していない場合は注意が必要です。
「事業場外みなし労働制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」、と似たような単語が多くありますのでまとめて見ていきましょう。
まず、「事業場外みなし労働制」ですが、営業職や記者など、外で勤務していて実働時間の把握が難しい場合に、所定労働時間数で労働したとみなすことができる制度です。
続いて「専門業務型裁量労働制」とは、デザイナーやシステム開発など、時間ではなく成果物のクオリティで評価される仕事に多く、与えられた仕事に対して自分で納期を決めて勤務できる制度です。
最後に、「企画業務型裁量労働制」ですが、実際に働いた時間に関わらず、あらかじめ労使委員会の決議によって定められた時間働いたものとみなすものです。この対象となる職種は経営企画や事業企画など、会社の舵取りとなる役職で、上司に指示されて勤務をしている方は対象にはなりません。
どの制度も、正しく使われれば労働時間の把握につながりますし、不当に使われてしまうとどれだけ多く働いていても把握してもらえないということになります。そのため、まずは自分の勤めている会社、転職しようとしている会社の制度はどれなのかを把握し、その上で適切な対応がされているのかを確認してみましょう。
いかがでしたか?転職活動の場合は取り入れている制度を知るだけでは実態が分かりませんので、求人広告に上記のような単語が出てきた場合は事前に把握しておいた方が安心です。知り合いがいれば内情を聞いたり、難しければ情報を持っているエージェントに確認してみるのも良いでしょう。
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