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2023/10/31
福利厚生にはさまざまな種類がありますが、一つひとつの詳細を知る機会は意外にも少ないものです。この連載では、名称や存在は多くのビジネスパーソンに知られているものの、詳しい内容までは浸透していない制度をひとつずつ取り上げていきます。今回は、最近施行から1年が経過した「産後パパ育休制度」について解説します。
「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」は、2022年10月1日から施行された制度です。ワークポートが実施した調査では、施行から1年経過時点でのビジネスパーソンの認知度は75.5%と高い結果になっています。さらにそのうち47.0%が「意味まで理解している」としたことから、制度に関する理解も進みつつあることがわかっていますが、一方で1年が経過しても全体の約半数はまだこの制度について知らない・理解していないという現状も明らかになりました。
2022年4月から段階的に施行された育児・介護休業法の改正内容のひとつとして、男性の育休取得を促進するために新たにこの制度が創設されました。子どもの出生直後の時期に男性が育休を取得できる制度で、女性の産後休業期間と重なるため「男性版産休」とも呼ばれています。なお、子どもが1歳になるまでに取得する通常の育休とは別に、2回まで分割して取得できます。
・ニーズがより高い期間が対象
男性の育休取得や育児参加のニーズが高い、子どもの出生直後(出生日から8週間以内)の時期に、最長4週間(28日)の育休を取得できます。
・休業中の就業が可能
休業中は就業しないことが原則ですが、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で就業が可能です。
※参考:育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説(厚生労働省)
・出生直後の子どもの貴重な成長に立ち会える
・出産直後のパートナーの心理的、身体的なケアやサポートができる
・早期から育児に携わることで苦労や喜びをより実感でき、育児への理解が深まる
・労使協定の締結により休業中の就労も一部可能となるため、育児と仕事を両立できる
・分割取得も可能なためパートナーの職場復帰も考慮したスケジュール設計ができる
・育児の経験により時間管理や作業効率化など仕事に活かせるスキルが身につく …など
今回は、「産後パパ育休制度」について解説しました。国はこの制度を追い風に、男性の育休取得率向上を目指しています。そのためこの制度に関する情報は、今後制度を活用したいと考えている男性に限らず、ビジネスパーソンとして備えておくべき知識といえるでしょう。ぜひ、参考にしてみてくださいね。
▼【調査報告】10月10日は赤ちゃんの日 男性ビジネスパーソンの「育休」に対する意識調査
産後パパ育休制度の施行から1年 理解は徐々に浸透 約9割が「男性も積極的に育休を取るべき」
86.6%の男性が育休取得を希望 一方6割以上が「育休を取りにくい」 環境不備や人手不足が課題
https://www.workport.co.jp/corporate/news/detail/865.html
(2023年9月ワークポート調べ)
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